厚生労働省が全国の医療法人病院を対象に実施したアンケート調査によると、年々、赤字病院の割合が増加していることが分かります。 |
|
平成13年度 |
平成14年度 |
平成15年度 |
|
黒字 |
赤字 |
黒字 |
赤字 |
黒字 |
赤字 |
一般病院 |
80.5% |
19.5% |
73.8% |
26.2% |
75.0% |
25.0% |
療養型病院 |
87.3% |
12.7% |
83.9% |
16.1% |
80.5% |
19.5% |
精神病院 |
83.6% |
16.4% |
81.5% |
18.5% |
81.0% |
19.0%
|
現在、医療業界は超高齢化社会を向かえ需要は拡大の一途と見られますが、診療報酬のマイナス改訂や恒常的な医師・看護師不足による人件費の上昇などの影響から病院経営はかつてない厳しい状況に直面していており、この状況は今後ますます悪化していくことが想定されております。
私どもは、会計をベースとした病院経営のお手伝いを通じ、病院経営者である理事長先生と一緒に将来の病院経営を考えるお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
また、今後、自治体立病院の経営が注目されるようになると予測しますが、大学病院の経営相談の経験を生かしてお役立ちができればと期待しております。
|
特定医療法人は国税庁が所管しており、特別医療法人は原則都道府県が所管しているもので、それぞれの役所に申請を行い、検査の後承認により認められるものであります。
共通点は、社員の出資持分はすべて放棄するため出資持分に係る相続税評価額はゼロとなります。また、基本的には一部を除いて非常に類似した承認要件となっております。
一方、最も大きな相違点は、特定医療法人では法人税率は一律22%ですが、特別医療法人については、一般の医療法人と同様に年間所得800万円までは22%ですが、それを超える部分は標準税率の30%が課されます。
なお、特別医療法人は2012年3月までで廃止されることが決定されており、それまでに社会医療法人へ移行するなど法人としての方向性を決定する必要があります。
(参考)
医療法人数の推移
|
平成18年の第五次医療法改正により、平成19年4月から導入が決定された新しい医療法人類型であります。
社会医療法人は、理事等の親族制限や都道府県が策定する医療計画に記載した公的医療を担わなくてはならないなど、これまでの医療法人よりも公益性の高い医療法人を目指したものであり、大規模な私立病院、自治体立病院、専門特化型の病院、過疎地の病院などの移行が期待されております。
社会医療法人をご検討の場合には、ご相談下さい。 |
|